第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人大日本弓馬会と称する。
(事務所)
第2条 この法人の事務所は、神奈川県鎌倉市御成町20番43号に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の承認を経て、必要の地に支部を設けることができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、鎌倉時代由来の弓馬軍礼故実司家により伝承された日本弓馬道を普及発展し、古式馬術の実践指導により国民の心身の向上に努めるとともに、国際親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 古式馬術に関する行事(流鏑馬、笠懸及び馬上の剣、槍、薙刀、鉄砲並びに打靭、毬靭)の公開。
(2) 古式馬術に関する調査研究並びに研究会、講演会の開催。
(3) 古式馬術に関する広報宣伝と機関誌の発行。
(4) 古式馬術競技の開催。
(5) 各国固有の古式馬術界との国際交流。
(6) その他、この法人の目的を達するために必要な事項。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人。
(2) 維持会員 この法人の維持に関する援助をなす個人又は法人。
(3) 賛助会員 この法人の目的事業に関し、特に援助をなす個人又は法人。
(4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者。
2 一般会員、維持会員及び賛助会員を正会員とする。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、その会員に対し、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員
(役 員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名、常務理事1名を含む)
(2) 監 事 2名又は3名
(役員の選任)
第13条 理事、監事は、総会において選任し、理事は互選で会長、副会長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
5 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行状況について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者の就任する迄その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、無給とする。ただし常勤の場合は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(事務局及び職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免し有給とする。
第5章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長)
第20条 この法人に、名誉会長を1名置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長は、総会に出席して意見を述べる事ができる。
(顧 問)
第21条 この法人に、顧問を7名以内置くことができる。
2 顧問は、本会の会長又は副会長であった者及び古式馬術の功労者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 顧問及び次条で定める参与は無給とする。
(参 与)
第22条 この法人に、参与を5名以内置くことができる。
2 参与は、本会の理事、監事であった者及び特に理事会が推薦した者につき会長が委嘱する。
3 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を述べることができる。
第6章 会 議
(理事会の招集)
第23条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的の事項を提示し請求があるときは、会長は1ヶ月以内に臨時にこれを招集するものとする。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第25条 総会は、第6条第2項に定める正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第26条 通常総会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は正会員現在数の5分の1以上から会議の目的の事項を提示し、請求があったときは、会長は1ヶ月以内に臨時にこれを招集するものとする。
2 総会の招集は、開会1週間前に会議の目的の事項を記戴した書面をもって、各会員に通知する。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第28条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第29条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、開会することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として、表決を委任したものは出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次の各号よりなる。
(1) この法人の所有に属する別紙財産目録記載の財産。
(2) 入会金、会費、補助金、寄附又は寄贈に係る動産、不動産。
(3) この法人の事業、又は資産より生ずる収入。
(4) その他の収入。
(資産の種別)
第33条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次のとおりとする。
(1) 第32条第1号に掲げる別紙財産目録中基本財産の部に記載された財産。
(2) 基本財産として指定寄付された動産、不動産。
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、会長がこれを管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、運用財産をもってこれを弁ずる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第38条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第39条 借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く)については、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担)
第40条 第35条のただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款の変更は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第43条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第44条 この法人解散の場合における残余財産の処分は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等)
第45条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は、1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第46条 この定款の施行に関し、必要な細則は理事会及び総会の議決により別にこれを定める。